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細川厚生労働相は14日午前の閣議後の記者会見で、2011年度の公的年金支給額に関し、「物価が下がり、現役世代の賃金が下がっており、法律通りに下がることはやむを得ない」と述べ、引き下げることになるとする見通しを示した。
 公的年金は、年間の消費者物価の変化を給付額に反映させる「物価スライド」の仕組みを採用しており、10年の全国消費者物価指数(生鮮食料品を含む)は基準となる05年を下回る見通しとなっている。ただ、民主党内には高齢者の負担増に懸念が強く、「政治判断で税金を投入してでも、支給額を据え置くべきだ」という声も出ている。
 法律通りに引き下げる場合、下げ幅は0・3%程度となる見込みだ。国民年金(基礎年金)の受給者で月約160円の減額となる。

mixi NEWSより

安衛法・・・キライ・・・(T T)

今、安衛法を受講中です・・・。

コレ、ワタシ、キライ〜〜(><)

面白くない〜〜っっ!!

これならまだ徴収法の方がマシだあ〜〜!


一応、自分の会社の場合は・・・みたいに身近なところから想定してみよう、とかやってみていますが。。。

ウチ、ちょー中小零細なので、あんまり当てはまらんし・・・(汗)

はあ。。。

いっそ早く年金に入りたいよう(T T)

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雇用保険・校内テスト結果

先日受けた校内テストの結果が出ました。

30点中・・・23点。

・・・・・(−−)

見事に、着実に、下がっております・・・。

ヤバイ〜〜〜〜(T T)

7つ間違えた、ということで・・・ちょっと問題をさらしてみましょう。

1.賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
解答:誤り  正解:正しい
→「厚生労働大臣が定める」とかかな〜と思った・・・。

2.未支給給付の請求は、原則として、当該受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
解答:誤り  正解:正しい
→7日以内くらいだと思ってた・・・

3.基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後公共職業安定所に初めて出頭した日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
解答:正しい  正解:誤り
→これはどこが間違ってるの?!「通算して」かな?

4.寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、同居の親族と別居して寄宿する場合、当該親族と別居して寄宿していた期間について支給される。
解答:正しい  正解:誤り
→これもどこが違うのか・・・。「寄宿していた期間」全部が支給対象じゃなくて、「寄宿して職業訓練を受けていた期間」ということかしらん?

5.特例受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が30日間(当分の間40日間)に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を受給資格者とみなして、受給資格者の求職者給付を支給する。
解答:正しい  正解:誤り
→内容的には合ってそうなんですが・・・。でもテキストに載っていた表現とは確かに違っている。でも具体的に「ココが違う!」というのは良く分からない〜〜☆

6.教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円に満たないときは、教育訓練給付金は、支給されない。
解答:正しい  正解:誤り
→これも・・・どこが違うの??そうじゃないの??「4,000円以下」だっけ?

7.高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く被保険者のうち所定の要件を満たす者に支給される。
解答:正しい  正解:誤り
→これも〜☆どこが違うんだろう・・・。

WEB上では正解が示されるだけで解説とかはないんですよね・・・。無料なので仕方ないのですが、どこが間違いなのかがサッパリ分からなかったりすると困ります・・・(><)
しっかり復習しないと!!

ちなみに、ギリギリで成績上位者に載りましたが・・・次辺りもうアブナイなあ・・・(汗)
次は徴収法〜〜☆☆

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給料日前日、障害者42人ら全従業員解雇 南区のグッズ店

京都市南区の「イオンモールKYOTO」内で、京都府や滋賀県内の障害者42人を含む80人を雇用していたグッズショップが11月下旬、突然閉店し、給料未払いのまま全員解雇されていたことが6日、分かった。京都労働局によると、多数の障害者が一度に仕事を失ったのは府内で初めてで、再就職は難航しているという。
 店舗は東京都中央区のジャパン・プランニング・サービスが運営し、6月に開業した。京都労働局によると、給料日前日の11月24日夜、従業員に電話で解雇を通告し、同日に東京地裁に自己破産申請した。11月以降の給料は未払いで、労働基準法では即日解雇の場合、給料1カ月分の特別手当も支給しなければならないが、それも未払いになっている。
 労働局は今春に同社から「障害者を雇用したい」との申し入れを受け、協力してきただけに「障害者を積極雇用していた店舗が閉店したのは残念だ。未払い賃金と手当を支払うよう求める」と話している。また、府内企業を訪問して障害者の再就職先を探しているが、なかなか見つからないという。
 ショップで働いていた中田大貴さん(25)=右京区=は「働きがいがあって、ずっと続けたいと思っていた。電話で一方的に解雇通告するなんておかしいし、給料もきちんと払ってほしい」と憤っていた。
 同社は京都新聞社の取材に対し、「担当者が不在で何もいえない」としている。

Yahoo Newsより。

ヒドイ話です・・・。
いくら労基法で定められているから、といっても会社自体がなくなっちゃって、社長とかが逃げちゃったら、労働者側はもうどうしようもないのでしょうか。
労基法は弱い立場の労働者を守る法律です。なんとかしてあげて〜〜〜(><)


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雇用保険法・校内テスト

雇用保険の校内テストを受講し終わりました☆

今回はどうでしょう〜〜??
労災と同じ位の自信度かな?(^^;;

満点はムリだと思いますが、せめて前回の労災と同じかそれ以上でないと・・・だんだん点数が下がって行くことになっちゃう(汗)

ちょっと復習が足りなかったかな〜と思う部分がありつつ・・・。

まあ、とりあえず一段落ということで、次の講義は安衛法です!

一応、労働関係ラスト(一般以外で☆)ということになります♪

これが終わればいよいよ社保・・・年金突入ですっ!!

プロフィール

あいぼん

Author:あいぼん
2011年社労士試験合格のために、大好きな東京ディズニーリゾート行きをぐっと我慢!来年の9月には笑顔でミッキーに会いに行きます!!

☆今持ってる資格☆
行政書士(未登録)・税理士科目合格(財務諸表論のみ)・簿記2級

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